話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2021.02.13
性犯罪被害者やDV被害者が、加害者に対し損害賠償を求める民事裁判で、被害者の住所などが相手に知られないようにするための民事訴訟法改正に向け、法務省は2月3日、研究会をスタートさせました。
相手に知られるのが嫌で、損害賠償を求める裁判を起こせない人もいます。DV被害者の場合も、現住所を知られたくないケースが圧倒的です。
また、刑事裁判についても、現在は起訴状に書かれている被害者の名前や住所が被告人に知られないようにするための刑事訴訟法改正を検討しています。
現在は被害者側の申し出があった場合、裁判所が、公判廷において被害者の名前などを明らかにしないことを決定することができ、報道陣や傍聴人にはわからないよう配慮しています。
ただ、その場合でも、被害者の名前などは、被告人が見る起訴状には記載されているのが通常です。
これまで、「被害者の名前がわからないと、被告人が自分の無罪を証明できない」とされてきましたが、私はこの論拠に対し、「通りすがりなど、名前を知らない人に対する性犯罪の場合、名前を知らせても意味はない。『制服を着た女子生徒』とか『紺のスポーツウエア上下』とか、『セーターとスカートの40代』などの表現に改めれば、被告人の反論権も守られ、名前も知られないで済む」と主張してきました。
民事訴訟法、刑事訴訟法ともに、2年後までには法改正が実現できるよう、後押ししていきたいと思います。
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