話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2020.04.30
DV被害で避難している人が、10万円の給付金を受け取りやすくするため、総務省が新たな指針を出した。「5月になっても申し出OK。たとえ世帯主(加害者)が世帯全員の分を受給していても、別途、被害者に支給する。加害者には返還を求める」とした。
実際に住んでいる自治体に申し出る。母と子で逃げている場合は、どちらにも支給される。
申し出に必要な書類の選択肢も、入手しやすいものを新たに追加した。婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、民間シェルター、「行政機関と連携している民間支援団体」、「自治体のDV担当窓口」のいずれかが発行した「確認書」。
当初の要件は
①裁判所から「配偶者暴力防止法」に基づく保護命令を受けている
②婦人相談所からの証明書などが発行されている
③住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」の対象になっている
のいずれかを満たすことで、ハードルが高かった。範囲を広げて支給しやすくした。
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