衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

「相続法改正で介護した嫁にも遺産」 ―初当選以来の公約が実現―

2018.07.17

「舅(しゅうと)や姑(しゅうとめ)の介護をし続けた嫁にも相続を」という公約を初当選の時から掲げてきたが、今国会の民法(相続法)改正でやっと実現できた。

たとえば長男の妻が、長年、夫の父の介護に当たっていたのに、いざ父親が亡くなると、遠方に住んでいた兄弟姉妹たちが現れて、「お嫁さんは関係ないから席を外して」と、言われるようなケースがこれまで多々あった。
最も気の毒なのは、長男(介護に当たった嫁の夫)が父より先に亡くなっていた場合で、お嫁さんは結婚以来住み続けた家を追い出されるという悲劇を、地元で耳にしてきた。
当選1、2回のころ、衆議院法務委員会や自民党税制調査会で問題提起したが、「父親に遺言を書いてもらうか、養子縁組してもらえば相続ができる」と、法務省の局長や党税調幹部(いずれも男性)につっぱねられ、私は「義理の親を介護し続けるような優しいお嫁さんが、病床のお舅さんに遺言を書いてなど、頼めるわけがない」と、反論し続けてきた。
法務省もやっと、数年前から「時代に合わせた相続法の改正」に取り組み始め、結実したわけである。
法改正で、民法1050条に「相続人ではない親族(嫁など)が介護などをした場合、相続人(故人の息子や娘など)に対して金銭を請求できる権利」を設けた。「特別寄与」という考えに基づく。

支払額は、原則として当事者間の協議で決めるが、合意できなかった場合は、家庭裁判所に持ち込む。
食事や入浴の介助を1日当たり約1時間、2年間続けた場合は、およそ300万円が目安となるという。
来年7月までに施行する。