衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

コロナで困窮の人の記事、支援策をきちんと書いてほしい。代わりに私が 書きます。

2020.06.01

高校生2人を持つシングルマザーが3月に旅行会社を解雇され、苦悩する様子を描いた記事を読んだ(5月31日付け毎日新聞)。ほとんどのテレビや新聞の報道がそうだが、この記事も、彼女の嘆きを伝えるだけで、彼女が活用できる支援策を全く書いていない。

まず、自治体の緊急小口融資と住宅確保給付金を申し込む。また、第2次補正で失業給付は60日延長され、児童扶養手当は臨時に上乗せ(この人の場合、13万円)することになった。大学進学には給付型奨学金が使える。

 記事によると、首都圏に住むこの女性は約15万円の月収を失い、失業給付(月額12万円)と児童扶養手当(月額5万円)でやりくりしているという。

 この場合、まず、自治体の社会福祉協議会に「収入が減った」と申し込むと、緊急小口資金として20万円を無利子・保証人なしで貸し付けてもらえる。1年後の返済開始時になお、住民税非課税世帯である場合は返済を免除される。

 これを使っても、まだ貧困が続く場合は、社会福祉協議会で「生活支援費」(無利子、保証人なし)を月額20万円、3カ月分貸してもらう。3カ月後も困窮している場合はさらに同額ずつ3カ月借りられる。これも緊急小口資金同様、1年後の返済開始時になお、住民税非課税世帯である場合は返済を免除される。

家賃支援には「住宅確保給付金」がある。記事によると彼女の場合は収入が上限以下であり、3人暮らしで家賃は5万5000円で、これも条件に引っかからないので、全額、原則3カ月、最長9カ月にわたって、国から家主に支払われる。窓口は区の「自立相談支援」担当。同課は就職の相談にも乗る。

児童扶養手当は第2次補正予算成立後、「1世帯あたり5万円+第2子の追加分3万円」が支給される。さらに、収入が大幅に減っているので、5万円の追加支給が受けられる。

子どもが大学に進学する際、住民税非課税世帯の場合、国公立大学や短大は自宅生で年間35万円、自宅外生で80万円、私立なら自宅生で46万円、自宅外生で91万円の給付型奨学金(返済不要)が受けられる。さらに、入学金や授業料の大幅減免制度もある。
「家計が苦しいために大学進学を諦める人が出ないよう」消費税増税対策として、コロナ以前に拡充が決まり、この4月から実施されている。

また、コロナの緊急事態宣言が出された4月7日の時点で失業手当をもらっていた人は、支給期間が60日間延長される。