衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

コロナ休業支援金、来年2月まで延長

2020.12.17

 休業手当を会社からもらえない場合に、中小・小規模事業で働く人が自ら申請する
「コロナ休業支援金」の対象となる期間が来年2月まで延長された。申請期限は今年4月—9月の分は今年12月末まで、10月−12月の分は来年3月末、来年1月—2月の分は5月末を予定している。日雇いやシフト労働者など、給料日が固定していない人の場合は、例外として4—9月分を来年1月末まで申請できる。

 もらえる金額は、[休業前賃金の80%(日額上限は1万1000円)]×[月の日数から、働いた日を差し引いた日数]所得として申告する必要はない。つまり課税はされない。

 休業前と休業中の収入を確認できる給与明細または賃金台帳のコピー、雇用主が記入する簡単な支給要件確認書が必要となる。

 もし、雇用主が支給要件確認書の記入に協力してくれない場合はその部分は空欄のまま申請できる。申請を受け付けた厚生労働省が雇用主に確認することになる。

 勤務先の事業所が労働保険に加入していることが条件。ただし、働いている人の勤務時間が短く、雇用保険不適用であっても申請できる。

 休業後に退職した人も、休業中の手当をもらっていなければ申請できる。4月に入社した新卒者も対象。
 また、2つ以上の勤務先をかけ持ちしている人や、フリーランスとアルバイトを兼業している人も、休業手当を支給してくれない勤務先があれば、その分は「休業支援金」を申請できる。従業員本人都合の休業(有給休暇、育児・介護休業、病気による欠勤など)は対象外。

 厚労省によると12月15日時点で77万2644件の申請があり、65万6687件に支給決定されている。
 申請はオンラインまたは郵送。
 オンラインでの申請方法や、申請書類は下記のリンクで公開中。

厚生労働省[新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金]