衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

中小法人・個人事業者向け一時支援金について

2021.03.03

中小企業庁がHPに詳細を発表しました。
申請サイトURL https://ichijishienkin.go.jp/
東京など緊急事態宣言が発令された地域の事業者の場合の要点を示します。
[募集期間] 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
電子申請です。しかし、電子申請が困難な人のためのサポート会場が、今後、順次設けられます。(現在、東京には1カ所のみ、要事前予約)
※サポート会場:中央区日本橋茅場町2-9-5日進ビル3F 予約電話番号 0120-211-240
電子申請にはまずアカウントの取得申請が必要で、これは既に受け付けています。

[給付金額] 中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円

[条件] 今年1月、2月、3月のいずれかの月が、2019年または2020年の 同月に比べて売上高が半分以下に落ち込んでいること。(私は「3カ月連続、3割減」を条件として主張しましたが実現せず、申し訳ありません。)

[業種] 業種の限定はありませんが、下記のような分類で考えられており、個別に挙げた業種は確定した対象です。なお、協力金を支払われる飲食店は対象外です。
【時短に協力した飲食店の取引先】酒店、飲食品店など。接客サービス業者(芸者、ホステスなどが個人事業主として契約している場合)、清掃業者、廃棄物処理業者、広告会社、設備工事会社など

【対面で個人向けに商品・サービスを提供する(外出自粛で売上が減った)事業者】
〔旅行関連〕 ホテル、旅館、タクシー、旅行代理店、土産物店など
〔その他の事業者〕昼間営業の飲食店(もともと夜8時までに閉店していたため、時短協力金の対象外だった店)、酒屋、小売店(雑貨、アパレルなど)、理容室、美容室、公衆浴場、クリーニング店、エステサロン、ネイルサロン、イベント・興業会社(劇団など)

〔前記の事業者に商品、サービスを提供する事業者〕食品加工製造、清掃事業、イベント出演者、卸・仲卸、運送会社、広告会社など
(注)靴やバッグ、洋服などを製造し、売り先が主として緊急事態宣言発令地域のため売上半減というメーカーは、業種としては中小企業庁のHPに明示されていませんが、給付対象となりえます。

[手続き]
事業を営んでいることを「事前確認」する手続きがあります(不正受給防止のため。無料)取引先の金融機関(信用金庫、信用組合など)または顧問税理士に問い合わせてください。あるいは、中小企業庁のホームページに掲載されている「登録確認機関の会員」から最寄りの税理士、行政書士などを選んで事前予約してください。

[必要な書類]
・2019年1月~3月及び、2020年1月~3月を含む期間のすべての確定申告書。(2020年度の確定申告を先に済ませてください)個人事業者の方で確定申告義務がない場合は、住民税の申告書の控えでOK。
・2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
・宣誓書
・本人確認書類(個人事業者の場合)
・履歴事項全部証明書(中小法人の場合)
・通帳

[一時支援金事務局相談窓口]
☎0120-211-240
IP電話などからは03-6629-0479
質問フォームURL:https://emotion-tech.net/x0IE58n2