話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2020.12.11
最長9カ月までの「住居確保給付金」が、さらに3カ月延長し、最長12カ月使えるようになった。現在の受給者も、今年度(来年3月まで)に申し込んだ場合、3カ月ごとの延長で、12カ月まで可能となる。
同給付金は、失業や休業のため収入が減り、家賃の支払いが困難な人が、区役所などの自立支援相談窓口に申しこめば、代わりに家主に家賃を払ってくれる(うち、国が4分の3を補助)制度。(所得制限と家賃の上限あり)
現行制度は原則3カ月で、「3カ月ごとに延長を申請し、最長9カ月まで」のため、緊急事態宣言などで急増した、「4月に申請、受給開始」した人が、今なお生活が苦しい状況が続いていても、年末になると借家を追われることになりかねない。コロナにより、当面、再就職が難しい状況が続くことも予想される。
令和元年度の申請数は1年間で約4000件弱だったが、今年は緊急事態宣言が出された4月、5月に急増し、4月だけで9660件、5月は4万5873件の申請があり、10月までに12万2763件申請されている。
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