衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

収入減なら固定資産税など納税猶予

2020.06.29

今年2月から来年1月までに納期限が来る地方税は、2月以降のいずれかの月の収入が2割以上減少している場合、申請すれば1年徴収猶予される。延滞金なし。企業のほか、給与が下がったサラリーマンも対象。30日に第1期の納期限が来る固定資産税(都税)や、既に納期限が過ぎて未納の自動車税(都税)、軽自動車税(区税)も該当。必要書類はコロナ特例として簡略化。