衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

困窮世帯向け現金給付30万円とは

2020.04.06

緊急対策の「30万円給付」は、コロナの影響で収入が減少し、生活が困窮した世帯が基本。だから年金生活者や生活保護受給者は対象外。簡素化のため世帯人数に関わらず30万円にしたが、児童手当を1人当たり1万円追加支給する。また、売上が減った個人事業主は持続化給付金最大100万円とダブル受給可能。

困窮世帯向け給付の対象は(1)コロナ発生前に比べて収入が減少し、年間ベースでは住民税非課税水準になる世帯(2)コロナ発生前に比べて収入が半分以下になり、かつ、年間ベースで住民税非課税水準の2倍程度に減少する世帯。1回きりでは困る家庭も多く発生することが予想できるので、私は「2度目、3度目の支給をすべきだ」と主張し続けることにしている。

さらに、中小・小規模事業者向けの持続化給付金(性風俗とパチンコ以外のすべての業種が対象)を新設し、収入が大幅に減った中小・小規模事業者(法人)は最大200万円、税務署に届け出ている個人事業主(青色申告、白色申告いずれも)は最大100万円を受け取ることができる。

個人事業主は家族経営の蕎麦屋やお寿司屋、居酒屋などのほか、税務署に届けていれば、ジムのインストラクターなどのフリーランスや芸者、ホステス等も対象となる。

持続化給付金を受け取った法人の経営者や個人事業主も、自身の家計が困窮していれば、困窮世帯向け給付金30万円とダブルで受給できる。