衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

地方議会選、立候補の「住所要件」に罰則設ける公選法改正

2020.06.11

 昨年春の地方議会選挙で、主にN国党の候補者が居住実態がないのに立候補し、多くの投票が無効になるという事態が相次いだことから、今国会で今月初め、公職選挙法を改正した。
 立候補届出時の宣誓書に「住所要件を満たす」旨を追加し、虚偽宣誓の場合、「30万円以下の罰金」及び、「5年間の公民権停止」となる。

 都道府県議会選挙及び区市町村議会選挙に立候補する場合、「引き続き3カ月以上、当該自治体に住所がある」ことが条件となっている。これまで、違反者への罰則はなかった。

 ただ、立候補の届け出書類が区内のカプセルホテルに居住しているような書き方であっても、選挙管理委員会が立候補を阻止したり、無効にしたりすることはできず、開票時に選管が「○○候補への投票は無効」と宣言した。

 足立区議選(昨年5月)では「NHKから国民を守る党」(N国)の候補者に対する5548票が無効、兵庫県議選(同4月)ではN国の候補者への2992票が無効となった。
 日の出町議選(同8月)でも、N国ではないが、同様の事案が発生し、33票が無効に。

 新宿区の場合は、N国の松田美樹氏が4月、区議に当選したが、5月に区民から異議申し立てがあり、区選管が届け出のあった住所を調べた。その結果、1月24日から約2カ月間、水道利用料がゼロだったことや、電気・ガスの使用量もきわめて少なく、「生活の本拠」があったとは認め難いと判断。9月初め、当選を無効と決定した。
 松田氏は都選管に不服申し立てしたが、都選管も11月末に当選無効を決定。現在は東京高裁で係争中。当選無効が確立した段階で、次点だった候補者が繰り上げ当選する。

 23区の区議連協でも、昨年9月、「有権者の1票が無駄になる。早急に法改正されるべき」との声が上がっていた。