衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

失業手当の給付日数延長

2021.01.22

 コロナ禍により求人状況が悪化していることから、失業手当の支給期間が延長されます。原則、延長日数は60日ですが、もともと、所定日数が多い人の中には30日の場合もあります。
【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655461.pdf

 一都三県の場合、今年1月7日までに離職し、失業手当受給資格があった人は、離職の理由にかかわらず(会社都合も自己都合も)、上記日数を延長します。

 今年1月8日以降に離職した場合は、会社都合による離職が原則です。会社都合とは(1)倒産(2)解雇(3)退職勧奨(会社が希望退職を募った場合など)(4)雇い止め(期間契約の更新を希望したが、更新されなかった)など。
 なお、自己都合による離職でも、転居や婚姻などが理由の場合は対象になります。