衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

自己申請の休業手当、12月末まで延長

2020.10.01

コロナの影響で休業したが、事業主が休業手当を申請してくれない場合に、従業員本人が申請する休業支援金(上限日額1万1000円)の制度が12月末まで延長される。休業前と休業中の給与明細書または賃金台帳コピー、雇用主が記入する簡単な確認書、本人確認書類が必要。10月以降の分の申請期限は来年3月末。

 中小・小規模企業に勤める従業員が自ら申請できる「休業支援金・給付金」は、従来、4月から9月末までの休業が対象だったが、これを12月まで延長する。

 9月29日の時点で、申請38万1603件に対し、19万7531件に支給が決定していて、支援金を所得として申告する必要はない。つまり課税されない。

 必要な書類は、休業前と休業中の収入を確認できる給与明細または賃金台帳のコピー、雇用主が記入する簡単な支給要件確認書、本人確認書類、振込先口座のキャッシュカードか通帳のコピー。
ほか、申請書と支給要件確認書をハローワークで受け取るか、下記のリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlからダウンロードして記入する。
 申請方法は郵送または電子申請。(電子申請ページは準備中)

 もし、雇用主が支給要件確認書の記入に協力してくれない場合はその部分は空欄のまま申請できる。申請を受け付けた厚労省が雇用主に確認することになる。

 勤務先の事業所が、労働保険に加入していることが条件。ただし、働いている人が勤務時間が短く、雇用保険不適用であっても申請できる。

 休業後、退職した人も、休業中の手当をもらっていなければ申請できる。4月に入社した新卒者も対象。

 また、2つ以上の勤務先をかけ持ちしている場合、そのうち1つでも休業手当をもらっていなければ、その分は申請できる。

 フリーランスとアルバイトの兼業している人が、すでにフリーランスとして持続化給付金を受けていても、アルバイト先から休業手当を支給されていない場合は「休業支援金・給付金」にも申請できる。

 従業員本人都合の休業(有給休暇、育児・介護休業、病気による欠勤など)は対象外。