衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

自己申請の休業手当「休業支援金・給付金」の申請、10日から

2020.07.08

 コロナの影響で勤め先が休業したが、休業手当をもらえない従業員が自分で申請する「休業支援金・給付金」の受付が10日始まる。電子申請または郵送。4月から9月末までに休業した従業員が対象。日額上限は1万1000円。月の日数が30日なら月額上限は33万円、5月、7月、8月の31日ある月なら月額上限は34万1000円。(所得として申告する必要はない。つまり課税はされない)

 休業前と休業中の収入を確認できる給与明細または賃金台帳のコピー、雇用主が記入する簡単な支給要件確認書、本人確認書類、振込先口座が必要となる。

 もし、雇用主が支給要件確認書の記入に協力してくれない場合はその部分は空欄のまま申請できる。申請を受け付けた厚労省が雇用主に確認することになる。

 勤務先の事業所が、労働保険に加入していることが条件。ただし、働いている人が勤務時間が短く、雇用保険不適用であっても申請できる。

 休業後、退職した人も、休業中の手当をもらっていなければ申請できる。4月に入社した新卒者も対象。
 
 また、2つ以上の勤務先をかけ持ちしている場合、そのうち1つでも休業手当をもらっていなければ、その分は申請できる。

 フリーランスとアルバイトの兼業している人が、すでにフリーランスとして持続化給付金を受けていても、アルバイト先から休業手当を支給されていない場合は「休業支援金・給付金」にも申請できる。

 従業員本人都合の休業(有給休暇、育児・介護休業、病気による欠勤など)は対象外。

 申請期限は、4月から6月までの分は今年9月末まで。7月分は10月末、8月分は11月末、9月分は12月末が期限となる。期限内であれば、まとめて申請してもよい。

 電子申請ページと郵送先は10日には公開される。

 申請書類はすでに下記のリンクですでに公開中。
厚生労働省[新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金]

問い合わせ先は
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」
0120−221−276
(月〜金 8時半〜20時、土日祝 8時半〜17時15分)