衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

裁判官訴追委員に選任された

2020.10.28

 28日の衆議院本会議で、裁判官訴追委員に選任された。
 同委員会は裁判官の罷免(クビ)を望む国民や最高裁の訴追請求を受け、弾劾裁判所に訴追または不訴追、訴追猶予にするか判断する機関。衆参の議員10人ずつで構成し、これまで9人を訴追している。ストーカー、盗撮行為などが理由。うち7人が罷免宣告された。

 刑事事件など重大な違法行為があった場合には、最高裁判所長官が義務として請求する。最高裁長官といえども、職権で裁判官を罷免することはできない。

 訴追の決定がなされると、裁判官弾劾裁判所(衆参から7人ずつの議員で構成)で裁判が行われる。
 つまり、「裁判官をやめさせる」という事件について、訴追委員会は検察の役割、裁判官弾劾裁判所は裁判所の役割を担うわけだ。
 これまでに9人を訴追、うち7人に裁判の結果、罷免が宣告されている。近年では、平成24年に電車内で女性乗客のスカート内を動画撮影した盗撮行為、平成20年の裁判所職員の女性に対し、その人権を踏みにじる内容のメールを繰り返し送信したストーカー行為が訴追の理由で、いずれも刑事事件としても訴追されている。

 罷免宣告された裁判官は法曹資格を失い、弁護士になることもできない。

 昨年の請求受理件数は1210件に及ぶ。そのうち約半分は、裁判の判決を不服として、その裁判官を罷免してほしいという「誤判不当裁判」を理由とするものが占めるが、司法権独立の原則に抵触するため、裁判官の判断自体について、同委員会では調査せず、このような理由の場合に訴追されたことはない。