衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

運転中の携帯電話、罰則強化

2019.03.02

運転中に携帯電話を使用した場合の罰則を強化する。

道路交通法改正案が今国会に提出される。大賛成だが、刑法の危険運転致死傷罪の対象にもぜひ加えるべきだと思う。改正案によると、運転中に携帯電話を使用すると罰則は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(現行は5万円以下の罰金のみ)が科せられる。政令で定める普通車の反則金は1万8千円、3点を検討中。(現行は6千円、1点)

駐車違反(1万5千円、2点等)よりも軽く、交通事故を起こす危険からみると罰則が逆転していると常に思っていた。
携帯電話の使用とは、手に持って通話したり、画像を注視したりすることを指す。自動車内のテレビを見るのも同様。一方、ハンズフリー装置を用いて通話することは違反にならない。

携帯電話の使用が原因で事故を起こした場合の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」(現行は3月以下の懲役または5万円以下の罰金)にする。6点に引き上げる予定だ。(現行は2点)道交法は警察庁所管の法律。刑法(法務省)では、昔は酒酔い運転などで重大な人身事故を起こしても、「業務上過失致死傷」となっていた。

2001年以降、刑法に「危険 運転致死傷」さらに「自動車運転過失致死傷」という罰を設け、2013年に「自動車運転により人を死傷させる行為の処罰法」という法律を独立させた。

「危険運転致死傷」はアルコールや薬の影響あるいは大幅な速度違反や信号無視など、明らかに危険が予想される運転で死傷事故を起こした場合に適用される。携帯電話を操作しながら運転すれば危険なことは明白なのだから、これも含めるべきだ、と私は2月末の自民党総務会で主張した。

話は変わるが、路上を隊列を組んで走る車高の低いオープンカー、ゴーカート(マリオカートとも言うらしい)は、計画的な危険運転に相当すると私は常々考えている。私の地元の観光地(浅草や東京スカイツリー周辺など)には3台×4~5列くらいの隊列を組み、一番前の人が手を挙げて「右―」とか言って一斉に右折するなどの行為にしばしば遭遇する。周囲の車からすれば危険極まりない。

車の型式を所管する国土交通省はドライバーの安全のためにシートベルト設置・着用などをレンタル業者に指導しているという。しかしドライバーが危険なだけでなく、周りの車を巻き込む事故を起こす恐れがある。

このほか、総務会で指摘されたのは、自転車の危ない運転方法。「イヤホンをして自転車に乗り、クラクションを鳴らしても気づかず、そんな自転車が当たってきても車が悪いことになる。自動車が常に主たる過失者に当たるのはおかしい」という意見や、「警察が自転車を厳重に指導してほしい。自転車の危険運転が見過ごされ、大きい方(車)が目玉を食らう」との苦情も出た。