話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2021.01.26
時短要請に協力した飲食チェーン店など大企業には、雇用調整助成金の助成率100%の特例があるにもかかわらず、こうした企業でパートやアルバイトで働く人が休業手当をもらえない場合、各地の労働局の「総合労働相談コーナー」(東京労働局の場合、0120-601-556)に相談を。厚生労働省が当該企業に雇用調整助成金の特例制度の活用を働きかけます。
私が田村憲久厚労大臣に「シフト制の人などが、休業手当をもらえず、苦しんでいます。相談窓口を広くアピールしてほしい」と要請したところ、衆議院予算委員会での答弁につながりました。
休業手当をもらえない場合に、従業員自らが申請する「休業支援金・給付金」は、勤務先が中小・小規模事業である場合に限られるため、これまで大企業で働く人には、訴えるすべがありませんでした。
なお、厚労省は、現在の雇用調整助成金の特例措置の期間を、「緊急事態宣言が解除される月の翌月末まで」とすることにしています。つまり、2月7日で緊急事態宣言が終了した場合は3月末まで。もし、3月まで延長された場合、特例措置は4月末までとなります。
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