衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

「パート・派遣・有期労働者へのコロナ対策、正社員と同様に」と厚労相が 経済界に要請——私の要望に迅速対応!

2020.04.13

パート、派遣、有期契約の労働者にも「テレワークや時差通勤、有給の特別休暇制度、妊婦や基礎疾患をもつ人への配慮」などのコロナ対策を取るよう、加藤厚労相が経済界に要請した。また、派遣業界に対し、テレワークを臨機応変に対応するため書類の簡素化などを求める「Q&A」を出した。私が、銀行で働く派遣の女性からの怒りを大臣に伝えたのに対し、極めて迅速に対応してくれた。

私のもとに、8日、銀行で派遣として11年間働いている女性から「同じ内勤職場の正社員は来週から在宅勤務なのに、派遣の私は出社か、無給での自宅待機を命じられている」というメールがあり、大臣に対応を求めたところ、加藤勝信厚労大臣名で10日には要請文書やQ&Aを発出してくれた。

週明けの13日から各々の現場で対応してほしいと願う。

経団連、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会宛のコロナ関連の「雇用維持に対する配慮及び感染拡大防止に向けた取組み」に関する要請書はこれまで9項目だったが、10項目を新設し、
「新型コロナウイルスの感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差出勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防に向けた取組等を行っていただきますようお願いいたします。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。」として、正社員と同等の対応を求めた。

また、日本人材派遣協会に向けた「Q&A」では「就業の場所の変更について事前に書面で契約変更する必要はない」「(派遣元事業主と派遣先は派遣労働者の就業場所を巡回することが法律で義務付けられているが)自宅でテレワークを行う場合は電話やメールで就業状況を確認しているので、巡回は不要」「派遣労働者本人が同意すれば派遣先に自宅の住所を伝えてもよい」などと書かれている。

本来、派遣労働者を守るための法規制が、コロナに対する非常時に派遣の人のテレワーク実施の足かせにならないよう求める内容である。

【参考】「Q&A」の掲載URLは下記のとおりです。
(派遣労働者に係るテレワークの実施について)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620808.pdf