衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

パスポートの旧姓併記、簡単に

2021.01.16

 パスポートの旧姓併記が、今年4月1日以降の申請から、画期的に簡単になります。戸籍謄本、旧姓が記載された住民票または、マイナンバーカードのいずれかで旧姓が確認できれば、それで済みます。

 これまでは、(1)国際会議に旧姓で招かれている(2)外国の雑誌に旧姓で論文を発表している、など非常に厳格な要件がありました。
 旧姓で仕事をしている女性が海外出張の際に困ることが多く、私は、申請を容易にするよう、長年求め続け、昨年7月に政府が発表した「女性活躍加速のための重点方針2020」にも「令和2年度中に」と明記してもらいました。
 また、従来は旧姓を( )内に入れるだけでしたが、外国の入国管理局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きを加えます。

 新しく旧姓を記載してもらいたい場合、
①現在のパスポートを返納し、10年有効(1万6000円)または5年有効(1万1000円)のパスポートを新しく作る。
②「記載事項変更のための返納」とし、有効期限が同じものを作る(手数料6000円)
のいずれかを選択できます。んだ場合は、最長12カ月まで延長できる。