話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2021.02.05
「緊急事態宣言の再発令により影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する一時金」について、5日の自民党中小企業・小規模事業者政策調査会(私は会長代理)で、議論。対象業種については柔軟に対応することを中小企業庁が約束しました。
一時金を申請できるのは、
①時短営業した飲食店と直接・間接の取引がある
または、
②緊急事態宣言対象地域の外出自粛による直接的な影響を受けた事業者で、売上高が前年または前々年比で半減していることが条件です。
①の対象として、同庁は、飲食料品、割りばし、おしぼりなどの業種を例示していましたが、清掃業者やごみ処理業者も加えてもらいました。
②には、旅館、土産物店、観光施設、タクシー事業者が例示されていますが、旅行代理店、理容・美容、クリーニング店、ネイルサロンなどが、私の主張により含まれることになりました。
私は「たとえば、浅草では『土産物店だけでなく、浴衣や洋服の店でも、もっぱら観光客相手の商売で、地元のお客さんは来ない』いう店もある。これらも対象とすべきだ」と主張し、これは入ることになりました。
2月8日(月)の週に中小企業庁がホームページで対象業種を示した上で、「うちの店は対象になるか」などの質問や意見を募集します。これを反映し、2月末までに①、②の対象に該当する具体例の一覧を拡充して提示します。
なお、私はこの日の調査会で、「中小企業の実態を考えると『1カ月、売上半減』ではなく、『売上3割以上減が3カ月以上続いた』という条件にすべきだと、再三、中小企業庁に申し入れてきたのに反映されず、残念です」と苦言を呈しました。
時短要請に従った飲食店は、都内の場合、一店舗あたり一律6万円を都が支給しますが、財源の8割は国の「コロナ対応地方創生臨時交付金」で、まかなわれます。交付金の担当によると、「事業者支援ではなく、蔓延防止のための協力金のため、東京都が店の大小にかかわらず、一律6万円に決めた」そうです。