衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

所有者不明土地解消のための相続登記の義務化

2021.04.16

 所有者不明土地を解消するため、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける不動産登記法改正案を国会で審議しています。

 相続してから3年以内に登記申請しなければ10万円以下の過料、住所変更や結婚などで氏名が変わってから2年以内に申請しなければ5万円以下の過料を科します。今国会で成立させ、相続登記については2024年に施行する予定です。これまでに相続済みの人も施行日から3年以内に登記しなければいけません。住所変更などの登記については2026年に施行されます。
 現在は、相続時の登記義務はないので、売る予定がなかったり、手続きが面倒だったりすると放置され、それが何代も続くと、「登記名義は、明治や大正時代に亡くなった故人のまま」などという事態も起こり、公共事業や再開発などの際にも所有者の把握が難しくなります。

 相続登記については、手続きの負担を軽くするための制度も設けます。遺産分割協議が終わっていない段階でも、法定相続人全員が、持分なしで自身の氏名、住所を届け出る「相続人申告登記」の制度を創設しました。

 また、法務局が自治体(区市町村)と連携し、住民基本台帳などの情報も活用します。登記名義人が死亡していることを登記に表示したり、登記申請の際、氏名、住所のほか、生年月日も申し出てもらい、住所等の異動情報を取得したら、本人に確認した上で登記官が変更登記する仕組みも作ります。転居のたびに住所変更を法務局に届け出るのは面倒だという人に対応するためです。

 親や先祖がどんな不動産を残したのか、自分がどんな不動産を相続しているのか、全容を把握していない人も多いため、希望があれば特定の者が名義人となっている不動産の一覧を法務局が証明書として発行する「所有不動産記録証明制度」も新設します。

 このほか、現行の民法(相続法)では、遺産分割の年限を切っていないため、何年も放置されることが多々あります。今回、民法を改正し、相続開始から10年が経過したときは、画一的な法定相続分により遺産分割を行う仕組みを創設します。例えば、配偶者と子2人が相続する場合は「配偶者が2分の1、子が4分の1ずつ」と割り切るということです。

 法改正後、登録免許税の軽減を検討することも昨年末の与党税制改正大綱に盛り込みました。
 また、死亡届を提出した人に、区市町村職員から相続登記についての資料を渡して、登記を促してもらいます。