衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

児童・生徒への性暴力教員を二度と教壇に立たせない」法律、今国会成立を目指す

2021.04.29

「わいせつ教員を二度と教壇に立たせない」ための議員立法を目指してきた、与党のワーキングチーム(私も所属)が「教育職員等による児童生徒性暴力の防止に関する法律案」(仮称)をまとめ、連休前、野党との協議に入りました。ぜひ、今国会で成立させたいです。

馳浩元文科大臣(自)と浮島智子元文科副大臣(公)が共同座長で、3月1日から議論を進めてきました。

教員免許は都道府県教育委員会が授与しますが、現在の教員免許法では、わいせつ行為で懲戒免職になり、教員免許が失効しても3年たてば再取得が可能(禁固以上の刑に処せられた場合でも、10年たてば刑が消えるので可能)であり、他県など事情を知られていないところで再び教員になり、同様の性暴力事件を繰り返す例があります。

新法では、児童や生徒に対する性暴力により免許が失効した者に限っては、欠格期間(3年)経過後も、その後の事情から再免許を授与することが適当である場合に限り、(特例として)再免許を授与することができる、としました。

つまり、原則として、再び免許を与えないということです。

また、新法では、児童・生徒に対する性暴力により懲戒処分となった教員の氏名と処分を受けた事実などの情報を文部科学省がデータベースとして整備すること、都道府県教委は、このデータベースに懲戒処分の情報を迅速に登録することを義務づけます。

現在も、文科省はわいせつ行為で懲戒免職となった教員のデータベースを作成しており、国公私立学校の採用担当者はこれにアクセスすることができますが、このデータベースには法的根拠がないため、各教委が官報に記載したものを、文科省の担当者がひとつずつ拾い上げて作成しています。

しかも、教委の中には、官報への記載を怠ったり、懲戒処分後、数カ月あるいは数年たってから記載するケースもあり、不完全なものでした。それを法律で義務づけたことに意味があります。

また、新法では、事件を知った教員が見て見ぬふりをしないよう、学校や警察に通報することや、警察と連携して対処することについても書き込み、教育現場の隠ぺい体質にもメスを入れます。

対象は、学校教育法に規定する幼稚園、小、中、高、特別支援学校、認定こども園の教員及び校長、副校長、教頭で、保育園は含みません。私が長年、問題にしてきた部活動の監督やコーチ(教員以外)についても、同法では対応できません。

今国会で必ず法制化するため、スピードを重視し、対象を限定せざるを得ませんでした。

放課後児童クラブや塾教師、部活動の監督やコーチ、保育士やベビーシッターを含め、子どもにかかわるすべての職業に、子どもへの性暴力歴のある人が就けない仕組みを作るのは、次の国会以降となります。

ぜひ、実現させたいと心に誓います。