衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

ひとり親家庭向け児童扶養手当、コロナで収入激減の家庭も対象とすべき

2020.05.12

ひとり親家庭向けの児童扶養手当は、前年の年収を基準に対象者を決めているため、コロナの影響で収入が激減した人が受給できない。持続化給付金をはじめ、様々な制度で「収入激減の人」を救うことになっているのに。「3月から収入がなくなった。休校で子どもの給食もなくなり、母と子で毎日の食事にも困る」という家庭を救うため、対象の拡大を求めていく。

ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭など)が児童扶養手当を受けるには所得制限があり、子ども1人の場合、全額(月に4万3160円)支給されるのは年収160万円(収入ベース)以下の人。収入が365万円になるまで、収入額に応じて段階的に減額され、年収365万円なら月額1万180円もらえる。

子どもが2人の場合は、年収215万7千円以下ならば全額支給(上記の4万3160円に2人目加算として+1万190円)。収入が上がるにつれ減額され、年収412万5千円なら「1万180円+2人目加算5100円」となる。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月末まで(一般的には高校卒業まで)。障害児の場合には20歳未満。
昨年3月末現在、全国で93万9262人が受給、うち母親が88万4908人を占める。

母子家庭の母親は一般世帯に比べ、不安定な職場の人が多い。