衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

雇用調整助成金、本人申請制度を!

2020.05.13

雇用調整助成金の申請件数が伸びない。中小・小規模企業の雇用主が休業手当を払わず、補填するための助成金を申請しないことが多いためだ。従業員の収入はゼロとなる。
そこで、コロナ特例として、中小・小規模企業の従業員が自ら国に申請して受け取る仕組みを作るよう、私は党内で声を上げている。また、この仕組みがスタートしたら、3月や4月に休業手当をもらえなかった人も、遡及して申請できるようにするべきだ。

労働基準法では「雇用主の都合で休業」の場合、従業員に休業手当(賃金の6割以上)を支払う義務があり、労働保険特別会計から雇用主に助成金が支払われる。
コロナ発生以来、①助成率の引き上げ(中小企業は9割)②パート・アルバイトなど雇用保険に入っていない人も対象とする③申請書類の簡素化など、雇用調整助成金の拡充・改善を重ねてきた。

しかし、都道府県の休業要請に基づき休業している場合は「雇用主の責任」とはならず、休業手当の支払い義務がないことから、小規模な飲食店などでは休業手当を払わないことも多い。この対策として、休業要請を受けた中小・小規模企業が、休業手当を支払う場合は、国が全額(上限日額8,330円)出すことにした。

それでも、なお、飲食店などの雇用主が申請の手間と費用(社会保険労務士への支払いなど)を惜しんだり、あるいは「働いていない人に給料は必要ないだろう」という思い込みや、「休業要請に従っているだけで、雇用主のせいではない」という言い分などで、休業手当を払わず、雇用調整助成金を申請しないケースも多い。

一方、従業員は、社長との人間関係を気にしたり、事業再開後にクビになると困ると心配したりして、「休業手当を出して下さい」と要求しづらい。

そこで、雇用主から証明書類をもらって、本人が直接、国に休業手当分を申請できるように、というわけである。