話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2016.12.20
私の地元には従業員が数人ほどの小規模企業が多い。経産副大臣時代に小規模事業振興基本法を制定するなど、この分野に力を入れてきたが、来年度の税制改正に当たっても尽力し、成果を上げることができた。
【小規模企業のために事業承継税制の雇用要件を緩和】
従業員5人未満の企業が、従業員1人減った場合でも適用を受けられるように改正。(4人→3人、3人→2人、2人→1人)これまで「従業員を5年間の平均で8割維持」することが条件だったが、従業員が4人以下の企業では無理なため、要件を緩和した。
【固定資産税半額の特例を商店、飲食店、サービス業に拡大】
中小・小規模企業が新しく業務用冷蔵庫や空調設備、パーマ機器などを購入した場合、それらにかかる固定資産税が3年間半額になる。事前に関東経産局(飲食店については関東農政局)に申請し「中小企業経営強化法」の認定を受けることが必要。 (平成29年4月購入分から31年3月購入まで)。28年7月購入分から、工場の設備だけが対象だった。
【税制追加 所得拡大促進税制を拡大】
29年度の賃上げ率が2%以上の企業は、その分の22%を控除する。(現在は給与支給総額が24年度より3%増の場合、10%控除。これは続行)
人手不足もあり、中小企業も最近は毎年賃上げするケースが多い。働く人のために私たちも賃上げを要請しているが、中小企業にとっては社会保険料の会社側負担も含めて経営を圧迫しているため、税制で支援する。
詳しくは
中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」
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