衆議院議員 松島みどりブログ

話題のトピックについて、詳細に触れています。

2021年5月21日以前の記事です。

コロナ対策、税制もフル活用

2020.04.03

①コロナ関連で収入が激減している全事業者は、今年の国税と地方税の納付を「延滞税なし、担保なし」で1年猶予。口頭説明も可②売上減の中小事業者は来年の固定資産税をゼロまたは半額とするなど、自民党税調が3日まとめた。従来の不況対策は補助金や金融が中心だったが、今回は税制もフル活用する。

国税と地方税を納税猶予するのは、イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染拡大防止のための措置が原因で、多くの事業者の収入が急減している、という理由による。

今年2月1日から来年1月末までに納期限が来る、すべての国税(印紙税を除く)が対象。今年2月以降の収入が前年同期比約20%以上減っている、すべての事業者(大企業、中小企業、小規模事業、個人事業主やフリーランス=青色申告の有無に関わらず)が申請できる。向こう半年間の事業資金に困っているなど、一時の納税が困難な場合に適用する。
従来の納税猶予制度では収支や財産状況を示す書類の提出が必要だったが、「口頭説明も可」とするなど柔軟な運用をする。通常の滞納なら年利8.9%という高い延滞税をゼロとする。

事業者が納める社会保険料(年金、医療保険、介護保険、労働保険)についても同様に猶予する。
私は、この日の税調で「事業者が国税、地方税、社会保険のそれぞれに提出する書類がバラバラで、手間がかかるといったことのないよう、申請書類の様式をできるだけ統一してほしい」と要望した。

中小事業者が納める固定資産税と都市計画税は、今年の額はすでに1月1日現在で確定しているので、1年猶予に留める。そして、令和3年度の課税分について、売上高が前年同期に比べ、50%以上減少している場合はゼロ(つまり納めなくて良い)、30%以上50%未満減少した場合は2分の1とする。業種は限定しない。

印紙税を非課税とする特例が一つ。コロナの影響を受けた事業者が、公的金融機関や民間金融機関から、通常より有利な条件で融資を受けた場合の契約書は印紙を貼らなくてよいことにする。既に契約を締結し、印紙税を納付した人には還付する。