話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2020.04.08
コロナ関連の中小・小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)向け緊急対策を「持続化給付金」「資金繰り対策」「雇用調整助成金の特例」「納税の猶予・減免」「社会保険料の猶予」に5つに分けて使う人の立場に立ってまとめた。(8日現在。補正予算成立後に適用されるものも多い)
[持続化給付金]
◎中堅企業(資本金10億円未満)、中小・小規模事業は上限200万円
◎フリーランスを含む個人事業主は上限100万円(家族経営の蕎麦屋、寿司屋、居酒屋や、ジムのインストラクター、芸者、ホステスなど。税務署に届け出ていることが条件。青色申告、白色申告ともOK)
◎今年1月から12月までのいずれかの月の売上が前年同月の半分以下に落ち込んだ場合が対象。
◎会社のほか、医療法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、事業性のあるNPOも含む
◎性風俗を除く全業種
◎補正予算が成立した日(連休直前の予定)から受け付ける。基本的に電子申請(連休中も受け付ける)。申請アドレスはまだ決まっていない。電子申請が困難な人は商工会議所に行って手伝ってもらう。
◎申請から約2週間程度で銀行口座に入金される予定
◎「前年の総売上」マイナス「前年同月と比べて売上が半分以下に落ち込んだ月の売上×12か月」を給付
◎申請書類は売上が減少した当該月の台帳のコピーと前年同月の売上がわかる書類
(または確定申告書)のコピー、及び本人確認書類など。(簡素化)
◎年末まで受け付ける。
◎持続化給付金を受け取った法人の経営者や個人事業主も、自身の家計が困窮していれば、困窮世帯向け給付金30万円をダブルで受給できる。
[問い合わせ先]
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
[資金繰り対策]
<日本政策金融公庫>
◎実質無利子、無担保、最長5年の据置(最初の3年間は返済ゼロ、その後2年間は利子のみ返済)
◎売上高が5%以上減少した企業が対象。個人事業主は要件なし。今年1/29以降の借り入れに遡及可能
◎これまでの債務も無利子融資に借り換え可能
◎無利子融資の限度額は企業により1億円、3000万円、1000万円などになる。
本所地区→江東支店
向島地区と台東区→上野支店
荒川区→千住支店
<マル経=商工会議所に申し込む>
無利子、無担保、(上限1000万円。コロナ対応の特別枠)
補正予算の成立後、実施。
<信用保証協会+民間金融機関>
◎無利子・無担保・最長5年据置(補正予算の成立後、実施)
◎過去の債務も借換保証で無利子に。
◎ほぼ全業種が対象
◎中小企業は売上20%減、小規模事業者は15%減が条件、個人事業主は要件なし
◎信用保証協会の認定窓口は区役所
◎セーフティーネット保証と危機関連保証合わせて1億6000万円まで無担保
<コロナ関連の特別貸付に関わる契約書の印紙税は非課税>
[雇用調整助成金の特例]
◎コロナの影響を受けた全事業主が対象(雇用保険適用事業所が従業員に休業手当を支給した場合に受けられる)
◎解雇を行わない場合、助成率を9/10に引き上げ
◎被保険者になって6カ月未満の従業員や被保険者以外の従業員に対する休業手当も対象
◎休業計画届の事後提出が可能(6月30日まで)
◎生産指標(売上高10%減)の確認期間を1カ月に短縮
◎過去に受給したことがある場合も支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない。(つまりコロナは特別枠)。前回の終了日から1年経過していなくても助成対象とする。
◎事業所設置後1年未満も対象とし、昨年12月と比較する
[納税の猶予・減免]
◎国税と地方税の納付を「延滞税なし、担保なし」で1年猶予。売上が前年同月比20%以上、減少したすべての事業者が申請できる。口頭説明も可。※今年2月〜来年1月までに納付期限がくるすべての税が対象。納期限までに1カ月以上、収入が前年同期比20%以上減少した場合。
◎中小企業の2021年の固定資産税と都市計画税は減免
今年2月〜10月までの任意の3カ月間の売上高が前年同期比で「50%以上」減った場合は全額、「30%以上50%未満」減った場合は2分の1に。
◎欠損金の繰戻還付
<2018年度黒字で2019年度赤字の場合>
今年の法人税納期(決算期末から2カ月)に昨年納めた法人税(の全部または一部)が還付される。
<2019年度黒字で2020年度赤字の場合>
2019年度の法人税は納税猶予し、来年の納税期に2019年度の法人税の全部または一部がもらえる。
資本金10億円以下の中堅企業にも適用対象を広げる。(これまでは資本金1億円以下の中小企業のみ)
[厚生年金、医療保険も国税と同じ条件で担保なし、延滞金なしで1年猶予]