話題のトピックについて、詳細に触れています。
2021年5月21日以前の記事です。
2021.05.20
性犯罪被害者の氏名や住所を、加害者(容疑者、被告)に知られて、再び犯罪にあうのを防ぐため、逮捕状、勾留状、起訴状に氏名などを載せない刑法整備について、上川法務大臣が20日、法制審議会に諮問しました。
私が性犯罪の厳罰化や被害者支援に関わるようになったのは、20年以上前、江東区で、強姦罪(当時)で服役した男が出所後、逆恨みして被害女性を殺した事件がきっかけでした。
起訴状などに被害者の名前が載っていなければ、起きなかった事件です。
今日の諮問が一日も早い法改正につながることを期待します。
被害者の人権を守るため、公判で名前を読み上げないことは、最近よく行われるようになりましたが、逮捕、勾留、裁判の時に、加害者に知られないことも必要です。
裁判所は、検察官から送達された起訴状(被告の氏名、年齢、住所あり)の「謄本」(そのままの写し)を「被告人に知らせてはならない」という条件付きで、弁護人に送達。被告人には氏名などを抜いた「抄本」を送達します。
また、裁判所は、訴訟書類の閲覧、謄写も制限することになります。
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